自分の理解力のなさは棚に上げ、愚痴です。 今話題の持続化給付金について調べる中、給付金の内容や必要書類など、なかなか理解できず困りました。 文句を言いすぎると体に悪いので、ひとまず、調べた内容を備忘録としてまとめておきます。 持続化給付金にご興味がおありの小規模事業主やフリーランスの方は、ご参考まで。
注) 以下は、あくまでも個人的に調べた内容を備忘録としてまとめたものです。 勘違いや誤り、制度の改正の可能性を考え、申請を検討中の方は、記事内容は参考に留め、ご自身で判断してください。 中小企業庁や国税庁の公式の関連ページをリンクしておきますので、必ず、公式ページの内容を確認し、ご自身で判断して下さい。
持続化給付金
社会全体がコロナ禍で影響を受ける中、小規模事業者にとっては、死活問題です。 そんな中、事業を安定して続けるために持続化給付金を申請される方も多いと思います。 甚大な被害があった業界、大きな影響を受けた会社やお店の経営者及び従業員の皆さまの生活が安定し、事業が滞りなく進むことをお祈りいたします。 必要な人が躊躇なく間違うことなく受給でき、納税者として互いに助け合う事ができますように...
詳しくは中小企業庁の公式ページをどうぞ...
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持続化給付金とは
新型コロナ肺炎の関係で事業に影響を受けた人に対する給付金です。
以下、備忘録として、「白色申告」の「個人事業主」にフォーカスを当ててまとめてみました。
(フリーランスを含め、一人でビジネスをしている人は白色申告が多いです。 税務署では青を勧められるものの、企画・営業・生産・顧客対応・集金・アフターサービスなど、たった一人で行っている自営業者にとって、なかなか経理処理まで手が回らないと理解できます。)
今回調べてわかった結論から申し上げます。
持続化給付金の申請期限には余裕があります。でも、
持続化給付金の申請は一度きりです。
何度も申し込めるものではありません。
あせらず、落ち着いて最善の状態、良いタイミングで検討しましょう。
持続化給付金の申請期限
申請期間は2020年5月から2021年1月15日まで(電子申請の場合、2021年1月15日23時59分までに電子申請の送信完了が必須)
持続化給付金の申請可能回数
一回のみ
持続化給付金給付対象者
ひと月当たりの売上が50%以上減少している法人や個人事業主
(月間の基準売上額の半額に満たない売上の月があれば対象となります。)
なお、月間の売上基準額には注意が必要です。
以下、白色にて確定申告を行った場合の例を中心に説明します。
【白色申告】個人事業主向け持続化給付金申請情報
月間の売上基準額
白色申告の場合、月間の売上基準額は2019年の年間売上の12分の1
例えば、事業収入(売上)が年間900万円の白色申告の事業者の場合、900万円÷12か月=75万円です。 つまり75万円が月間の基準の金額となります。
この金額の50%に満たない売上月があれば、給付対象となります。
事業収入と事業所得
ここで基準になるのは「事業所得」ではなく「事業収入」の額です。 つまり、仕入その他の経費を差し引く前の売上金額です。
例えば、年間売上が900万円で仕入その他の経費で600万円を使った人の場合、所得は300万円ですが、売上収入は900万円です。
一方、同じく年間所得が300万円だったとしても、年間売上が450万円で経費が150万円の人もいると想像できますが、その場合は450万円の売上収入です。
持続化給付金の申請も含め、「所得」と「収入」は区別して誤解なきように取り扱わなければなりません。
基準売上額の50%に満たない売上月があれば給付対象
例えば前述の年間売上900万円を例に取れば、月間売上の基準は75万円(900万÷12カ月)ですので、その50%は37.5万円です。
つまり、37.5万円以下の月が1カ月でもあれば、申請が可能です。
もし、年間売上が450万円ならば、月間売上の基準は37.5万円(450万円÷12カ月)ですので、その50%(187,500円)に満たない売上月があれば、申請できます。
青色申告の場合は、条件が異なり「前年同月比で50%以下」となりますが、白色申告の事業者は年間の売上収入を12で割って基準の金額を割り出します。
給付金金額の計算については、法人の場合、個人の場合、青色申告、白色申告等で必要なデータが異なります。 このページでは白色申告の個人に条件を絞っていますが、他の条件の方は、コチラ(公式ページ)をご参照ください。 ↓
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf
持続化給付金給付金額と入金時期
上限額は、法人の場合、200万円。
あくまでも上限額です。
以下、前述の例に基づき計算してみます。
【2019年度の年間売上が900万円で、2020年の月間売上が375,000円の月があった場合】
9,000,000 - 375,000 x 12 = 4,500,000
上限額100万円の申請可能
この計算式に当てはめてみると、年間売上200万円以上ある事業主は一律上限額100万円となるようです。 念の為、もう一例、計算してみます。
【2019年度の年間売上180万円で、2020年の月間売上が75,000円の売上月があった場合】
1,800,000 - 75,000 x 12 = 900,000
90万円の申請可能
(もし、66,000円の売上月があった場合は、100万円の申請が可能です。)
詳しくは下記公式ページの「給付額算定シミュレーション」のエクセルファイルをダウンロードして、ご自身の売上を元にシミュレーションしてみてください。
入金時期
基本的に申請後2週間で給付されます。
持続化給付金、2種類の申請方法
① オンライン (必要書類をウェブ上にアップロードして申請)
② 申請サポート会場に出向いて申請。 (書類を持参して申請)
申請サポート会場へは事前に予約が必要です。
「申請サポート会場 受付専用ダイヤル(自動ガイダンス)」
0120-835-130
受付時間:24時間対応
【白色申告】持続化給付金申請に必要な書類
- 2019年の確定申告書第一表の控え(収受日付印が押印されていない場合は納税証明書も必要)
- 対象月(基準月間売上の50%に満たない月)の売上データ。 (●月と記載され、売上額が分かる手書きの売上帳、エクセルデータ、会計ソフトなど。)
- 通帳の写し(オンライン管理の場合は電子通帳の画面コピーも可。) 銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が記載されている事。
- 本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、(特別永住者の場合)外国人登録証明書)これらの本人確認書類を持っていない人はパスポートもしくは健康保険証の提示は可能だが、住民票の写しが必須。
持続化給付金のオンライン申請
会場へ出向かれる場合は上記の通り、電話予約の上、指示に従って対応してください。
下記のページの一番下に出てくる「申請する」のボタンをクリックし、マイページを作成します。 マイページに前述の必要書類をアップロードして申請すれば完了です。
オンライン申請時に添付するファイル形式
PDF・JPG・PNG のいずれかのフォーマット
確定申告控えには捺印が必須
e-taxで申告した場合
確定申告書を書面で提出せず、e-taxで申告されている場合、申告時に受信した受信通知を添付してください。
書面で確定申告を行った場合
収受日付印つき確定申告書第一表
確定申告を税務署に郵送する形で行っている場合、返信封筒を入れておけば、収受日付印が押された控えが返送されます。 但し、収受印を返送してもらっている人は少数でないかと想像します。 その場合は、確定申告控えだけでは受け付けてもらえません。 納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要?!
確定申告控えに収受日付印が押されていない場合、一緒に納税証明書も提出します。
納税証明書には幾つか種類がありますが、必要な書式は「その2(所得金額用)」です。
では、納税証明書はどのように申請すれば良いでしょうか?
実は、この作業が煩雑なのです。
まずは国税庁の公式ページをご覧ください。
納税証明書をオンラインで請求する方法
オンラインで納税証明書の交付請求を行う場合、手数料は1枚370円です。
オンラインで請求するには、事前にe-taxに登録しておかねばなりません。
e-taxに登録し、オンラインで請求
e-taxは下記(国税庁の公式ページ)の指示通りに行えば登録できます。
なお、e-taxに登録しておけば、確定申告もオンラインで行えますので、来年以降、確定申告書の控えは受信通知で代用できますし、各種書類の請求などがオンラインで行えます。 (但し、それには「電子証明書」の登録が必要です。 電子証明書については後述します。)
電子証明書があれば、オンラインで交付可能
上記の手順に沿って、e-taxに登録する作業を続けていくと「電子証明書」の取得と登録を要求されます。 この作業はスキップしてもe-taxには登録できます。
但し、落とし穴があります。
公式ページには確定申告をオンラインで行うには電子証明書が必要ですが、納税証明書の請求には不要と書いてあります。 (ここが落とし穴! 「請求」に電子証明書は不要ですが、交付には必要です。 登録後、最後の最後にそれが判明します。)
因みに電子証明書を取得するには個人の場合、マイナンバーカードが必要です。
電子証明書についての詳しい説明、その他、e-taxで利用可能な電子証明書の種類は下記(国税庁の公式ページ)に詳しく記載されています。
e-taxに電子証明書を登録しておけば、オンラインで納税証明書を交付してもらえます。
電子証明書がなければ、オンラインでは予約のみ
電子証明書がなければ、オンラインで納税証明書の交付はできません。
オンラインでの請求は可能ですが、請求時に来庁予定日を入力しなければなりません。
つまり、決められた日に管轄の税務署に出向くことになります。
(公式ページ上に「納税証明書の交付請求(署名省略分)のみを利用する場合には、電子証明書は不要」と記載されていますが、都市部であっても住まいの場所によっては、他所の税務署の方が近く、管轄の税務署への移動は一時間以上かかる人も沢山います。 最後の最後に「決まった時間に出向かなければならない。」と指示されるのならば、e-taxに登録した意味がわからなくなります。)
管轄の税務署に取りに行く場合
直接、税務署に取りに伺って、申し込めば、係の方と話をして質問をすることもできますし、当日に交付してもらえますが、待ち時間が長くなることが予想されます。
この場合の手数料は1枚400円です。
詳しくは下記公式ページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/01-4.pdf
下記は納税証明書交付請求書のPDFファイルです。
(事前に必要事項を書き入れて準備しておけば時間と手間が短縮できます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/01-1_2.pdf
管轄の税務署から郵便で送ってもらう場合
以下のものを同封して郵便で請求し、交付後、郵便で送ってもらう為、数日、待つことになります。
- 必要事項を記載した納税証明書交付請求書
- 400円の収入印紙(交付1枚につき)
- 切手を貼付した返信用封筒
- 番号確認書類の写し及び本人確認書類の写し
詳しくは下記公式ページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/01-4.pdf
下記は1に記す納税証明書交付請求書です。 必要事項を記載して郵送します。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/01-1_2.pdf
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以上、長々とすみませんでした。
個人的な備忘録ですが、興味がおありの方は参考にしてください。
もし、運転免許証やマイナンバーカードなど所定の本人確認書類を持っておらず、確定申告控えに収受日付印を貰っていない方がいらっしゃれば、売上関係のデータをまとめるのと並行し、税務署で納税証明書、市役所・区役所で住民票を取る事から始めてください。
6月に入り、新型肺炎の外出自粛が解け、元の生活に戻りつつあります。
(以前は高速道路入口のLED表示器も外出自粛を促していました。)
1日も早く普通の日常が戻りますように…
(c)KT_infinity - 画像素材 PIXTA -
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今日も最後までご覧頂き有難うございました。 m_ _m
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